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グレーゾーン金利(過払い請求)借金は減らせます!グレーゾーン金利グレーゾーン金利(利息)グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利です。 ○利息リソク制限法による規制(無効金利)
出資法の上限年利(年29・2%)と利息制限法の上限金利(元本により年15―20%)の間の金利。貸し手に義務付けられた書面交付などの要件を満たせば、この金利帯の融資でも有効とみなされてきた。しかし最高裁が今年1月、貸し手側に厳しい判断を示したため顧客が「過払い金」の返還を求める動きが全国に広がっています。 改正貸金業規制法が成立 グレーゾーン金利を撤廃消費者金融など貸金業者の規制を強化する改正貸金業規制法など関連法が13日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。貸出金利の上限を利息制限法の上限(年15〜20%)まで引き下げ、出資法の上限(同29.2%)との間に当たるグレーゾーン(灰色)金利を撤廃する。複数の貸金業者から借金して返済困難に陥る多重債務者問題の解決が狙い。上限金利は平成21年末にも引き下げられる見通しだ。
改正法は年内に公布され、来年1月に違法な高利で貸し付ける無登録のヤミ金融業者に対する罰則強化を施行。高金利、無登録営業の罰則を懲役5年以下から10年以下に引き上げる。
クレーゾーン金利はどこまで行っても無効!利息制限法という法律で、利息の上限が決まっています。この利息上限を超える部分については無効となり、この部分利息を支払う必要はありません。既に支払った利息については元本に組み入れて計算しなおすと、借金はグン〜と減額できるのです。 なぜ、クレーゾーン金利なのか?利息の上限を定めた法律の相反する二重構造にあります。一つは利息制限法です。もう一つは「出資法」という法律です。現在この法律で金融業者がとってよい利率の上限は年利29.2%です。(うるう年は29.28%です) つまり利息制限法を守っている場合は、当然出資法も守っている訳ですから、金利制限の法律になんら違反していません。この状態を「ホワイト」であるとすれば、利息制限法だけでなく出資法にも違反している場合を「ブラック」と言えるでしょう。そして利息制限法には違反しているが出資法に違反していないという中間領域は、「グレー」であると言うことです。この金利帯を「グレーゾーン金利」と呼びます。 ☆グレーゾーン金利の意味わかりましたか?おさらいはこちら→グレーゾーン金利 消費者金融は、グレーゾーン金利で利息を取っている訳ですから、多重債務になって返済に行き詰まり債務整理しましょう!となると、短期借入の場合は借入残額が減額され、長期の場合は過払金(払いすぎ)が発生します。これにより逆に消費者金融に対して、これまで返済した部分を取り戻すことが出来きます。 では、どのぐらいの期間返済していれば過払いが発生するのでしょう? 実際の計算はかなりややこしいのですが、たとえば50万円を利率29.2%で借り入れて、毎月1万5000円づつ約定通り返済していくと、3年と11ヶ月で過払いが発生します。そしてそのまま約定通り支払い続けると、5年と10ヶ月で完済しますが、この時点で過払金は30万を超えることになります。 グレーゾーン金利についてのお問い合わせ相談はこちらへ |
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