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 自己破産の解説

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       破産者が受ける制限

■自己破産(破産者受ける制限)不利益について

自己破産の申し立てをしようかどうか考えたとき、まず気になるのは自己破産することによって生じるデメリットや問題ではないでしょうか。しかし、自己破産の手続には誤解が多く、皆さんが考えられているほど大きなデメリットやリスクはありません。
資格制限も本当に沢山ありますが、あまり皆さんに馴染みが無いものばかりではないでしょうか?下記資格制限に関係なければどちらにしても関係の無いことです。

以下にデメリットと問題点についてく解説しました。
これを読んで自分にとって本当に不利益な手続であるかどうか確かめてみてください。

■ 公法上の制限 ■
破産者が免責を受けるまで就けない主な職業

・弁護士  ・司法書士  ・行政書士  ・公認会計士  ・税理士
・公証人  ・不動産鑑定士  ・土地家屋調査士  ・社会保険労務士
・有価証券投資顧問業者  ・証券取引外務員  ・公安委員会委員  
・質屋  ・生命保険募集人  ・損害保険代理店  ・警備業者と警備員
・風俗営業者  ・建設業者  ・宅地建物取引主任者など

■ 私法上の制限 ■

民法上の制限 ・後見人  ・保佐人  ・遺言執行者

■ 財産の管理処分権の喪失 ■
破産管財人が選任された場合

財産の管理処分権は破産管財人に移る

■ 自由の制限 ■
破産管財人が選任された場合

・居住の制限 (裁判所の許可が無ければ、引越ししたり、長期旅行ができない)
・通信の秘密の制限 (破産者宛の郵便物などは破産管財人に配達され、これを開封し、読むことができる。)破産法の改正により、管財人が選任された場合であっても、原則は転送しない扱いとなっています。例外的に必要があると認められる場合のみ転送すると改正されました。

自己破産の不利益2⇒破産者の不利益はほとんどない

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