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借金が中々減らない!

借金が中々減らないのは高い利息がその大きな要因ですが、消費者金融等の出資法上限利息(29.2%)で借入れされてる場合、年収額(手取り)の50%を占める借金があると返済が困難になってきます。

月収(手取り) 25万円  100 (例) 年収額(手取り)300万円
地代家賃 7.5万円 30 借入額(29.2%)150万円 
水道光熱費 2万円 8 3人家族の場合
食費 5万円 20   借入額   返済額
交際費(常識的な) 3万円 12 A社 50 万円 1.5 万円
教育費等 1.5万円 6 B社 50 万円 1.5 万円
通信費 1.5万円 6 C社 50 万円 1.5 万円
可処分所得(返済原資) 4.5万円 18 合計 150 万円 4.5 万円

上記の様な家庭の場合、可処分所得(4.5万円)の全部を返済額(4.5万円)に充てるわけですが、約定通り支払い続けると3年10カ月で完済します。
しかし、現実的には子供の成長に伴い教育費や冠婚葬祭等、新たな出費等がかさみ、4年近くギリギリの生活をし続けるのは困難であり、結果的に返しては借りるを繰り返し、自転車操業となるケースがよくあります。

一般的に言いますと、年収の30%の借入れがある時点で余程の注意が必要となり、甘く考えていると雪だるま式に借金が増えます。


そこで利息制限法とは?


利息制限法や出資法で上限利息が決まっており、本来、払う必要のない利息を支払っているのをご存知ですか?

借入れ元金 利息制限法による上限年率 超えた場合
10万円未満 20% 左記利息上限を超えた場合
超えた部分については無効。
10万円以上 18% 返還を請求出来る。
100万円未満 (みなし弁済の一定の要件を
100万円以上 15%  満たしていれば有効となり
 返還を請求出来ない。)
 
出資法による貸付上限年率 超えた場合
29.20% 刑事罰の対象となる

上記、利息制限法による利息に当てはめると、通常10%前後の不必要な利息を払い過ぎている事になります。

取引期間が長いほど効果的!

取引期間が長いほど「大幅な減額」が期待でき、また「過払い金」が発生する場合もあり、不当利得返還請求によって払い過ぎた利息を取り戻す
ことも出来ます。

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