■自己破産の免責不許可事由
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●「免責不許可事由」について
破産の申立てをしたからといって、全ての申立人が借金を免除されるというわけではありません。
破産者が次のような行為をしていると、免責を受けられない可能性があります。これを免責不許可事由とよんでいます。
@財産の隠匿・不利益処分
A浪費やギャンブルによる債務負担
B不利益な条件での債務負担、不利益な条件での処分
C一部の債権者だけに返済したり、担保を提供したりした場合
D既に支払不能の状態にあるのに無いかのように債権者を騙してさらに金銭を借り入れた場合
E帳簿や財産に関する書類を隠したり、偽造・変造したような場合
F過去7年以内に免責を得たことがある場合
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