◆個人再生◆
個人再生に関する電話での無料相談
06-6782-5811
個人再生は民事再生手続の一種で、給与所得者や定期的な収入のある方、個人事業を営む方で、住宅ローンを除いた借金が5000万円以下の方が利用できます。
住宅を守れるのが最大のメリットです。
●個人再生による解決方法
個人再生とは
個人再生の最低弁済額
個人再生の種類について
個人再生のデメリット
無料電話相談
TEL:06-6782-5811
AM9:00〜PM8:00
相談員が直接ご相談を
お聞きします。
メール相談
24時間受付中