◆個人再生とは
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個人再生は民事再生手続の一種です。自己破産とは違い、住宅などの財産を手放さずに借金の一部を免除してもらい、残額を3年(最長5年)で分割して返すことができる制度です。個人債務者再生手続を行うためには、次の要件を満たす必要があります。
●個人であること
●負債の総額が5,000万円を超えないこと(住宅ローンは除く)
●給与所得者や定期的な収入のある方
住宅を守れるのが最大のメリットです。
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