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自己破産と免責
■自己破産について
長期的な景気低迷や失業率の増加、リストラの拡大などを背景に、クレジット、 ローンやサラ金などを利用して返済が困難に陥っている多重債務者の数は急増し、全国でおよそ200万人にも及びます。
それに伴い個人の自己破産申立て件数も急増し、平成15年度には24万人以上の人が自己破産をしており、わずか10年程で約10倍にも拡大しています。
このように自己破産手続きは、多重債務者で借金地獄に陥った方の生活再建のための制度として、すでに社会に定着してきています。
多重債務に陥り、自殺や失踪、夜逃げといった悲劇を招かないためにも、自己破産をはじめとした債務整理を正しく理解する事が必要です。
どんなに多額な借金があっても必ず解決ができるのです。
自己破産手続きは、債権者または債務者が裁判所に申し立てを行います。 この内債務者自身が申し立てた場合を自己破産といいます。 破産は裁判所が関与し、債務者の全ての財産を換価し、債権者に公平に配当し、
そのうえで免責を得られれば、税金などの一部の債務を除き、借金から開放される清算型の法的債務整理の一種です。全ての財産を投げ出さなければならないので、 自宅をもっている人は、これを手放さなくてはなりません。 また、債権者は公平に扱わなければなりませんので、
知り合いから借りたお金だけ返すという訳にはいきません。
■自己破産/免責とは
免責と言うのは、自己破産で支払えなくなった借金の責任を免除すると言う意味です。つまり借金がチャラになると言うことです。
自己破産制度は、破産手続と免責手続の2つの手続を経てはじめて意味のあるものとなります。
免責が許可されない場合は、破産者として身分が続く上、借金も残ったままとなります⇒免責不許可事由
◆では、自己破産に不利益はないのか?
●法律上のデメリット(不利益)は、自己破産(免責が確定)した後7年間は再び自己破産による免責は受けられないということだけだと言えるでしょう。
他にも制限される期間はありますが、事実上は、日常生活に支障はなく、不利益は無いと言ってもいいでしょう。
自己破産の不利益⇒破産者の制限について
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