会 則
(名称) 当会は、
特定非営利活動法人 消費者サポートセンターという。
(目的) 当会は、全国のクレジットサラ金等の被害に苦しむ
多重債務の問題を抱える方々に対して、消費生活に
関する様々な分野の専門家や団体と連携しながら、
その解決方法と根本的な生活の立て直しに取り組む
べく情報提供活動、調査研究、無料相談活動を行い、
クレジット・サラ金被害の根本的解決と被害者救済を
目指し、すべの人々が健やかに暮らせる地域社会づく
りと福祉の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類) 当会は、前条の目的を達成する
ため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 消費者の保護を図る活動
(2)
経済活動の活性化を図る活動
(3) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(4)
情報化社会の発展を図る活動
(5) 社会教育の推進を図る活動
(6)
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に
関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
当会は、前条の目的を達成するため、次の事業を
行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@クレジット・サラ金被害救済に関する相談事業
A多重債務、消費問題等に関する相談事業
B消費者としての社会生活に必要な指導支援、
勉強会事業
C多重債務及びクレジット・サラ金被害の調査研究
D消費問題を抱える方々対する相談会、イベントの
企画運営
E消費者の立場に立った立法活動
F会員間の意見の交換及び親睦を深める事業
Gインターネットによる消費者情報提供事業
Hその他前記の目的を達成するために必要な活動
(種別) 当会の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員
当会の目的に賛同し、当会の活動及び事業
を推進する個人及び団体
(2) 活動会員
当会の目的に賛同し、当会の活動に参加す
る個人
(3)
賛助会員
当会の目的に賛同し、当会の活動を援助す
る個人及び団体
(入会) 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費) この法人の入会金及び会費は、次に掲げる
額とする。
@正会員
入会金 10,000 円、 月会費 1,000円
A活動会員
入会金 5,000 円、 月会費 500円
B賛助会員
入会金 5,000 円、 月会費 1口 10,000円
上記は、理事会の決議により変更することがある。
(寄付金) 寄付金は、あくまでも自主的になもので任意に行う
ことができる。
(会員の資格の喪失) 会員が次の各号の一に該当するに至っ
たときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したと
き。
(3) 正当な理由なく会費を滞納したとき。
(4) 当会からの連絡が3ヶ月以上不通のとき
(5) 除名されたとき。
(退会)
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出し
て、任意に退会することができる。
(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、これを
除名することができる。
(1) この会則等に違反したとき。
(2) 本会の運営に著しく非協力的な場合。
(3)
当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為
をしたとき。
(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金
品は、返還しない。