個人再生とは、民事再生手続、小規模個人再生、給与所得者等再生、京都、滋賀を中心に無料相談会
 借金,京都多重債務相談 京都支部

個人再生 NPO消費者サポートセンター京都
京都・滋賀センター

内閣府認証の特定非営利活動法人です。
借金返済に苦しむ多重債務の方の無料相談窓口です。京都・滋賀を中心に活動しております。

借金・債務整理相談

任意整理
特定調停
個人再生
自己破産
住宅ローン延滞
ヤミ金融被害
借金一本化

       個人再生

個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。
通常の民事再生は手続も煩雑で、 個人が利用するのは難しい手続でした。そこで、 法律が改正され、「個人再生手続」 が取れるようになったのです。

簡単に説明すると、債務額の1/5(最低支払額100万円)を、原則3年で返済すればよく、残りの債務額(4/5)が免除される手続きです。
また、ローン中の住宅を守ることも出来ます。
(自己破産の場合、本人名義の住宅は手放さなくてはなりません)

再生減額表

※退職金・生命保険(解約返戻金)・車両等の資産の合計が、上記の返済額を超える場合、その資産金額を最低返済額とします。

一般民事再生手続きは法人でも個人でも行うことができますが、個人再生手続きは個人債務者の「民事再生手続きに関する特則」として制定されたものです。
個人といっても、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みが必要条件となります。また債務額も住宅ローンを除いて5000万円を超えないことが条件となります。

申し立ては債務者が行い、 債権者からは申し立てができません。
再生計画の法定議決も、一般再生手続きが債権者集会を開催するのが原則ですが、小規模個人再生においては、書面による決議など要件が緩和されており、給与所得者等再生の場合、債権者の意見を聴取すればよく同意は必要ありません。
債務者は働きながら再生計画通りに返済し、残りの債務の免除を受ける事になります。返済期間は原則として3年間(最長5年)の分割払いとなっています。

※裁判所を通した手続きとなるため、様々な要件を満たさなければならず、見た目ほど単純なものではありません。くわしくは、電話相談や相談会にお越し下さい。

 無料相談はこちらへ⇒無料相談NPO消費者サポートセンター京都

 借金相談 京都支部             ☆ 自己破産の解説  兵庫センター

     無料相談窓口
     京都・滋賀センター
     大阪センター

 075−645−3159
 06−6782−5811  

☆ サイトマップ グレーゾーン金利

当会は京都・滋賀を中心に相談活動を行っておりますが、上記地域以外の方でも、お気軽に相談下さい。

c2006特定非営利活動法人 消費者サポートセンター京都 All Rights Reserved