|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
個人再生個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。
簡単に説明すると、債務額の1/5(最低支払額100万円)を、原則3年で返済すればよく、残りの債務額(4/5)が免除される手続きです。
※退職金・生命保険(解約返戻金)・車両等の資産の合計が、上記の返済額を超える場合、その資産金額を最低返済額とします。
一般民事再生手続きは法人でも個人でも行うことができますが、個人再生手続きは個人債務者の「民事再生手続きに関する特則」として制定されたものです。 申し立ては債務者が行い、 債権者からは申し立てができません。 ※裁判所を通した手続きとなるため、様々な要件を満たさなければならず、見た目ほど単純なものではありません。くわしくは、電話相談や相談会にお越し下さい。 無料相談はこちらへ⇒無料相談NPO消費者サポートセンター京都 |
|||||||||||
当会は京都・滋賀を中心に相談活動を行っておりますが、上記地域以外の方でも、お気軽に相談下さい。 |
||||||||||||