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       住宅を守りたい!

民事再生手続きには、「住宅資金特別条項」 というものがあります。
簡単に説明すると、住宅ローンを抱えてる方で、それ以外の借金を大幅に減免することによって(1/5 or 最低返済額100万)、住宅を守ることが出来る手続きです。

「住宅資金特別条項」を定めることができる「住宅資金貸付債権」とは?

①「住宅」の建設もしくは購入に必要な資金、または
  「住宅」の改良(リフォーム)に必要な資金の貸付に係る分割払いの定  めのある債権で、かつ
②貸付債権または保証会社の求償権を担保するための
  「抵当権」が「住宅」に設定されているものをいいます。
  いわゆる住宅ローンのことです。

次の場合には、住宅資金特別条項を定めることは出来ません。
※①住宅ローン以外の担保権が存在するとき。
  (消費者金融等の不動産ローン等)
※②住宅ローンのために、「住宅」以外の不動産にも抵当権が設定
  されている場合において、「住宅」以外の不動産の方に後順位抵当
  権が存在するとき。

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自己破産は事情があって出来ない!

例えば、極端な浪費やギャンブル、返す当てもないのに短期間の高額な借入等、免責不許可事由と呼ばれるものがあり、破産手続きを行っても、全ての事件で「免責」が得られるわけではありません。
しかし、民事再生手続きには、その様な規定がないので減免の対象になります。
また、破産手続きにおける「同時廃止」(換価し配当する資産が無い)の場合は「破産管財人」が選任されることなく、何ら制限も受けず、会社に知られることはありませんが、様々な要因によって「管財事件」になる恐れがある場合も、民事再生を選択すれば、周囲に知られることはありません。

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