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任意整理借金がそれほど多くない場合、債務者本人と債権者との話し合いによって、支払い条件を見直しお互いが合意した上で借金を整理する方法です。 裁判所を利用しないで行う私的整理なので非常に融通のきく柔軟性のある方法です。 しかしその反面、債権者に法的強制力や裁判所の後ろ盾のない状況で、和解を前提に交渉を進める必要があるため、弁護士・司法書士に委任することが最良と思われます。
前述の委任を行うと「受任通知書」発送で督促や取立てがストップします。 支払い条件においては、一般的に支払い期間を3年とし、将来利息も免除の方向で交渉し、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は、元本カットも可能な場合もあります。 |
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当会は京都・滋賀を中心に相談活動を行っておりますが、上記地域以外の方でも、お気軽に相談下さい。 |
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