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任意整理借金問題解決の方法のうち、任意整理はもっともお手軽なで簡単な手続きと言えるでしょう。 裁判所などを通さずにサラ金業者と交渉をして債務を整理する方法です。利息・損害金・毎月の支払額の減免や、利息制限法で利息を計算し負債を圧縮する手続のための非常に柔軟性のある手続きです。 もっとも、任意整理はあくまで任意交渉であるため、法的強制力や裁判所の後ろ盾のない状況で、和解を前提に交渉を進める必要があるため、弁護士・司法書士に委任することが最良と思われます。 前述の委任を行うと「受任通知書」発送で督促や取立てがストップします。 ( 法律および監督官庁からの指示により弁護士または司法書士からの受任通知を受け取ったあとに貸金業者が直接債務者本人に督促や取立をすることは禁止されています。この受任通知によって業者が直接債務者に、督促取立をすることが出来なくなります
) 一般的な支払い条件は、弁護士基準など決まっており、返済期間を3年とし、将来利息もカットする方向で交渉し、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は、元本カットも可能な限り交渉されます。 |
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当会は京都・滋賀を中心に相談活動を行っておりますが、上記地域以外の方でも、お気軽に相談下さい。 |
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