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借金がそれほど多くない場合、債務者本人と債権者との話し合いによって、支払い条件を見直しお互いが合意した上で借金を整理する方法です。
裁判所を利用しないで行う私的整理なので非常に融通のきく柔軟性のある方法です。 しかしその反面、債権者に法的強制力や裁判所の後ろ盾のない状況で、和解を前提に交渉を進める必要があるため、弁護士・司法書士に委任することが最良と思われます。
前述の委任を行うと「受任通知書」発送で督促や取立てがストップします。
( 貸金業規制法に関する大蔵省通達で弁護士または司法書士からの受任通知を受け取ったあとに貸金業者が直接債務者本人に督促や取立をすることは禁止されていますので、 この受任通知によって殆どの業者の督促 ・ 取立は止まります )
また貸金業者に初回から現在までの返済状況の開示を求め「利息制限法」への引きなおしもスムーズにできると考えます。
支払い条件においては、一般的に支払い期間を3年とし、将来利息も免除の方向で交渉し、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は、元本カットも可能な場合もあります。
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任意整理支払い条件の目安
借金残高を3年間(最長でも5年)分割払いで完済できるかどうかが一応
の目安となります。
任意整理を成功させるには、無理のない範囲で算出した毎月の返済可能
額をベースに、債権者の納得する支払条件(和解案)を作成しなければな
りません。
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