借金が膨れ上がり、支払いや生活が生きず詰まることによって、何らかの阻止を取るとなると自己破産手続きを想像されることであろうと思われますが、自己破産にはメリット、デメリットがあります。
あなたの現在の生活状況が肝心で借入金額や預金などの財産や収入・支出等の状態によって他の債務整理を検討する可能性もあります。
他の債務整理手続きとは、任意整理、特定調停、民事再生です。
自己破産を含めこれらの法的手続を行うことにより、債権者(サラ金業者など)から債務者へ直接の請求や督促は禁止されることになります。尚、その間は、業者に対して支払いをしなくてもよいので、一旦踊り場的に生活を立て直すことが可能となります。
また債務整理の前提として、利息制限法による引き直し計算で借金額を法的に減額し、また将来の利息を免除することも可能なのです。
ただし注意が必要なのは、 専門家に相談し、どの手続きが適切なのかの検討や判断が必要であり、適切な手続きを進めていく必要があると言うことです。債務の原因や状況によっては借金の減額が困難な場合や免責が受けられない、債権者への同意が得られないことも考えられます。また債務者本人の生活状況などを考慮に入れず、自己破産のみを薦める弁護士や整理屋と提携している弁護士
・司法書士も存在しています。
債務整理の検討をしておられる場合は、お住まいの弁護士会や司法書士会、または各市で定期的に実施している行政の相談会(相談会予定をご確認下さい)など、出来る限り公の相談機関にお尋ね下さい。