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特定調停
平成12年2月に特定調停法(正式名称は「特定債務の調整の促進のための特定調停に関する法律」)が施行されました。
特定調停は、裁判所において調停委員を介して債権者側と債務者が話し合いによって分割支払をする交渉です。 殆ど全ての貸金業者の利率は利息制限法を超過しています。そこで取引開始時からの取引を利息制限法に引直し、超過利息分を元金に充当することにより残債務額の圧縮が出来るわけです。その計算し直した債務額を、概ね3年の分割払いとする手続です。
特定調停では、裁判所の任命した調停委員が、債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めていく方法です。
特定調停は、わかりやすく言うと裁判所における「任意整理」と考えればいいでしょう。 原則、債権者の住所地の簡易裁判所へ申立てます。強制執行(差押などの恐れがある場合)停止させることも可能です。
借金総額が比較的大きくない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方などが、自分自身で債務整理を行う場合に利用されるケースが多いようです。
費用が安く、本人で出来る!
特定調停の大きなメリットは、費用が安という点でしょう。
1件あたり1000円前後と非常に安く、弁護士費用が捻出できない方には、有効な手続きとなります。
また、申し立て手続きも非常に簡単で、簡易裁判所にて丁寧に教えて戴けます。
しかし、本当に万能なのか?
昨今、インターネットや書籍にて特定調停について書かれたものが多くあります。費用も安く申し立て手続きの手軽さから、どのようなケースでも万能かの様に錯覚しがちですが、よくよく注意が必要です。
債務額が高額で取引年数が短く、利息の引き直しが効果的ではない場合は、個人再生を選択するのが常套となります。また、現在の可処分所得やこれから変動するであろう収支を考慮し、自己破産が妥当なケースもあります。勿論、調停成立後も破綻した場合、自己破産等手続きを行えますが後の債務整理に不都合を生じさせることもあります。
特定調停で話し合いがつけば、合意した内容が記載された「調停調書」が作成されます。しかし調停調書には判決と同じ効力があり、この調書に従って支払えている場合はよいのですが、支払いが滞った場合は強制執行を受ける場合もあるので注意が必要です。
また特定調停は、あくまでも話し合いによる解決を求める手続きですので、強制力がなく、合意不成立となった場合は断念しなければなりません。
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