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特定調停平成12年2月に特定調停法(正式名称は「特定債務の調整の促進のための特定調停に関する法律」)が施行されました。 費用が安く、本人で出来る!特定調停の大きなメリットは、費用が安という点でしょう。 しかし、本当に万能なのか?昨今、インターネットや書籍にて特定調停について書かれたものが多くあります。費用も安く申し立て手続きの手軽さから、どのようなケースでも万能かの様に錯覚しがちですが、よくよく注意が必要です。 債務額が高額で取引年数が短く、利息の引き直しが効果的ではない場合は、個人再生を選択するのが常套となります。また、現在の可処分所得やこれから変動するであろう収支を考慮し、自己破産が妥当なケースもあります。勿論、調停成立後も破綻した場合、自己破産等手続きを行えますが後の債務整理に不都合を生じさせることもあります。 特定調停で話し合いがつけば、合意した内容が記載された「調停調書」が作成されます。しかし調停調書には判決と同じ効力があり、この調書に従って支払えている場合はよいのですが、支払いが滞った場合は強制執行を受ける場合もあるので注意が必要です。 無料相談はこちらへ⇒無料相談NPO消費者サポートセンター京都 |
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当会は京都・滋賀を中心に相談活動を行っておりますが、上記地域以外の方でも、お気軽に相談下さい。 |
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