ヤミ金融の種類/システム金融
中小零細企業をターゲットにして、手形・小切手を担保にとり、不渡りを出したくないという経営者の心理を悪用して、金銭を貸し付ける業者である。決済されなければ不渡りということになり、決済されたとしても、その後も高額な利息を請求されるのである。それを拒絶すると、業者は予め取得していた債権譲渡通知書・白紙委任状を利用し、債務者の取引先から回収するべく債務者の取引先に債権を譲り受けたとの通知書を発送し、そこから回収を図る。
業者同士で顧客情報を共有し、互いに他の業者の支払期日に合わせて融資を勧誘することで自転車操業の罠に誘い込み、組織的に高金利の収奪を続けることから、「システム金融」と名づけられた。
当サイトにでは、貸金業登録の有無にかかわらず、出資法5条2項に定められている上限金利、年利29.2%を超える高金利で貸付を行う金融業者及びこれに準じる者をヤミ金と総称しております。
また、自らは貸付を行わない紹介屋、買取屋や整理屋なども広義のヤミ金として扱っています。
ヤミ金被害についての相談や質問、アドバイスを無料で行なっています。ご遠慮なくお電話下さい。
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