ヤミ金融の種類/押し貸し・カラ貸し
ヤミ金融、あるいはヤミ金融まがいの手口として、「押し貸し」や「カラ貸し」といった手口も増えています。
■カラ貸し
多重債務者に対して、融資の実態がないにもかかわらず、詐欺的・脅迫的な手法を用いて、返済の請求を行うような集金手法のこと。とりわけ“お悔やみ電報”を用いて「あなたの債務を引き継いだ。至急連絡をしないと、近親者などに危害が及ぶかも知れない」などと脅迫する手法がよく知られる。ヤミ金融業者によるこのような脅迫が近年急増しており、社会問題になっている。
■押し貸し
「押し貸し」とは、融資の申し込みもしていないのに一方的に被害者の口座に2万円、3万円と振り込んで暴利を要求する手口です。
当サイトにでは、貸金業登録の有無にかかわらず、出資法5条2項に定められている上限金利、年利29.2%を超える高金利で貸付を行う金融業者及びこれに準じる者をヤミ金と総称しております。
また、自らは貸付を行わない紹介屋、買取屋や整理屋なども広義のヤミ金として扱っています。
ヤミ金被害についての相談や質問、アドバイスを無料で行なっています。ご遠慮なくお電話下さい。
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