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       ヤミ金融対策法

ヤミ金融対策法が公布されました。
(貸金業法、出資法の一部改正)


近年、異常な金利による金銭の貸付け、貸金業に係る無登録営業、悪質な取立て等のヤミ金融事犯による被害が深刻化し、社会問題化していることを受けて、貸金業の規制等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正が行われ、平成15年8月1日公布されました。

一部改正の内容

1.貸金業登録制度の強化

貸金業登録の審査について、申請者等の本人確認を義務化するとともに、人的要件(例えば、暴力団員の排除)の強化や財産的要件の追加、各営業店への主任者の設置の義務付けにより、さらに厳格な登録審査を行うこととなりました。

2.罰則の大幅な引上げ
高金利貸付け、無登録営業に関する罰則が大幅に引き上げられました。 また、高金利を要求する行為そのものも罰則の対象となりました。 高金利違反 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金(注) 無登録営業 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金 (注)出資法で定める貸金業者の上限金利(年29.2%)を超える利息の貸付契約を行った場合

3.違法な広告、勧誘行為の規制
無登録業者の広告、勧誘行為について罰則が適用されるようになりました。 罰則の新設 ⇒ 百万円以下の罰金

4.違法な取立行為の規制強化
登録業者・無登録業者を問わず年109.5%を超える利息での貸付契約を行った場合には、当該契約は無効であり、利息については一切支払う必要がありません。


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