自己破産手続,自己破産による実生活での不利益は,京都,滋賀,無料相談実施,多重債務救済,同時廃止
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  自己破産による実生活での不利益は?

「破産手続開始、破産手続廃止」の決定は、国が発行する「官報」に記載されます。これを不利益と考えることもできますが、一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありませんし、一般の方が「官報」を見る習慣もなく、普通の人にはまったく縁のないものです。したがって破産の事実を知ることができるのは事実上、債権者、裁判所、自己破産手続きの依頼を受けた弁護士・司法書士などの専門家だけで、自己破産したことを周りの人に知られたり、勤務先に知られたりする可能性は限りなくゼロに近いといえます。
また、本籍地の役場の破産者名簿にも記載されることになっていますが、最高裁判所は、新破産法下の取り扱いを、自己破産申立をして免責許可となる大部分の場合は、本籍役場に破産通知は行かないことになっています。もちろん本籍役場に破産通知が行かないからといって「破産者で復権を得ないもの」が欠格条件となっている場合には、その部分が改正された訳ではありません。誤解のないように!

誤解です!

自己破産すると、戸籍や住民票に記載されると思っている人がいますが、そんなことはありません。選挙権や被選挙権などの公民権も停止されません。
裁判所から会社に通知されることもありませんし、破産の事実を会社に知られることは通常ありません。もし知られたとしても「自己破産」したことを理由に解雇はできません。
                    した矢印し 
         破産者の不利益はほとんどありません

       自己破産するとブラックリストに載るの?

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