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借金の時効について消費者金融やクレジット等で借金をした方が債務整理以外で、借金問題を解決できる方法として消滅時効というのがあります。このサイトでは借金の消滅時効についてご説明していきます。 ■消滅時効消滅時効とは一定の期間、権利を行使しない場合に、その権利が消滅してしまう(失われてしまう)という制度です。 ■時効期間の起算日一定期間返済しないと消滅時効になりますが、では時効期間はいつから始まるのでしょうか? 民法166条1項には「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」と記載されています。
つまり起算日は ◆消滅時効の援用時効期間が過ぎたからと言って、放っておくと普段どおり請求が来ます。 時効の援用とは、「もう、時効だから支払わないよ!」と借入先に主張することです。主張は口頭でも法律上いいのですが、証拠として残らないので、必ず書面を内容証明郵便にて送りつけることが必要です。
また、せっかく時効が成立したのに、返済の一部、たとえ1円でも支払うとその効果がなくなります。支払をしなくても、支払の約束をするなどの行為も同じです。
◆時効の中断借入先から訴訟や仮差押、督促手続など一定の手続が行使されると、時効期間が中断されます。 また、時効が完成する前に内容証明郵便によって返済の請求をされると、いったん時効が停止し、その時点から六ヶ月以内に訴訟などをされると、これも時効の中断となります。 訴訟により、確定判決がでると、またこの時点から時効期間が始まりますが、その時効期間は10年となります。 他の時効中断事由として、債務承認というものがあります。 債務承認とは、確かに借金していることを認めることです。 金融業者が差し出す書面に、安易に署名などをしないように注意してください。 無料相談はこちらへ⇒借金相談NPO消費者サポートセンター京都 |
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