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利息制限法(利息の最高限)
元本が十万円未満の場合 年二割 2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引)
(みなし利息) (賠償額予定の制限) 2 第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。 3 前二項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 2 利息制限法(明治十年太政官布告第六十六号)は、廃止する。 4 この法律の施行前になされた契約については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五五号) 抄
(施行期日)
(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)
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