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ヤミ金融の種類/システム金融中小零細企業をターゲットにして、手形・小切手を担保にとり、不渡りを出したくないという経営者の心理を悪用して、金銭を貸し付ける業者である。決済されなければ不渡りということになり、決済されたとしても、その後も高額な利息を請求されるのである。それを拒絶すると、業者は予め取得していた債権譲渡通知書・白紙委任状を利用し、債務者の取引先から回収するべく債務者の取引先に債権を譲り受けたとの通知書を発送し、そこから回収を図る。 当サイトにでは、貸金業登録の有無にかかわらず、出資法5条2項に定められている上限金利、年利29.2%を超える高金利で貸付を行う金融業者及びこれに準じる者をヤミ金と総称しております。 ヤミ金被害についての相談や質問、アドバイスを無料で行なっています。ご遠慮なくお電話下さい。 無料相談はこちらへ⇒無料相談NPO消費者サポートセンター京都 |
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