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ヤミ金融の種類/都@業者全国的な問題となっているヤミ金融業者で最も多いのが「短期業者(都@業者など)」と呼ばれる高利貸金業者です。日弁連の調べによると、ヤミ金業者の半分近くを「都@業者」が占めています。 「都@業者」というのは、東京都知事登録をしながら違法な超高金利で貸し付けを行うヤミ金融業者のことです。 サラ金業者や商工ローン業者などの貸金業者を規制している貸金業規制法(「貸金業の規制等に関する法律」)では、貸金業を営もうとする者は、内閣総理大臣の登録(具体的な事務取扱は金融庁・財務局)または都道府県知事の登録(具体的な事務取扱は都道府県の金融課・商工課など)を受けなければならず、その登録は三年ごとに更新しなければなりません。したがって更新番号が@の場合、登録して三年未満の業者「短期業者(都@業者)」であるということです。 「都@業者」は、トイチ業者と呼ばれています。(なお、都知事登録であっても営業は全国どこでも行える)。 当サイトにでは、貸金業登録の有無にかかわらず、出資法5条2項に定められている上限金利、年利29.2%を超える高金利で貸付を行う金融業者及びこれに準じる者をヤミ金と総称しております。 ヤミ金被害についての相談や質問、アドバイスを無料で行なっています。ご遠慮なくお電話下さい。 無料相談はこちらへ⇒無料相談NPO消費者サポートセンター京都 |
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当会は京都・滋賀を中心に相談活動を行っておりますが、上記地域以外の方でも、お気軽に相談下さい。 |